【島本町】中小企業等緊急支援金(20万円)を支給します(町独自支援)

島本町ホームページ下記リンク先より引用
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/tosisouzoubu/nigiwaisouzouka/syoukougyou/1589362664805.html
※必要書類、島本町中小企業等緊急支援金交付要綱、申請書、よくある質問、誓約書などはリンク先でご確認ください。

島本町は、新型コロナウイルス感染症で影響が及んでいる町内の中小企業等で、セーフティネット保証等の融資制度の申し込みを行った事業者に対して、「島本町中小企業等緊急支援金」を交付します。

1.対象
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者で、次の各号の全てを満たす者。
令和2年4月14日から大阪府が行った、施設の休止若しくは営業時間の短縮に係る要請又は協力の依頼の対象でないこと。(ただし、要請又は協力にすべて応じたものの、売上高前年度比50%の減少に満たず、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の対象とならない事業者は、本支援金の対象となります。)
令和2年2月17日から令和2年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による売上高の減少に伴い、セーフティネット保証等の融資の借り入れを申し込んでいること。
【対象となる融資制度は、経済産業省ホームページの一覧に記載されている制度となります】
経済産業省支援策パンフレットhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
資金繰り支援内容一覧表https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

・町内に本店を有する法人又は主たる事業所を有する個人で、営業の実体があること。

・法人においては、所轄税務署長に法人設立届出書を提出し、確定申告をしていること。個人においては、所轄税務署長に開業届を提出し、確定申告をしていること。ただし、令和2年3月31日までに初回の確定申告期限が到来していない中小企業者等においては、この限りではない。

・町税を滞納していないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは島本町暴力団排除条例(平成26年条例第8号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

2.申請期間
令和2年5月15日から令和2年9月30日まで

3.交付額
 一律20万円(1回限り)

4.申請方法等
 下記の必要書類を郵送(レターパックライトや簡易書留等書類の到達が確認できるもの)で提出。
 送付先 〒618-8570(住所記載不要) 島本町役場 にぎわい創造課
(注意)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出をお願いします。

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