持続化給付金の申請が開始しました

持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
申請方法・必要書類等はリンク先をご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

事業スケジュール
給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。
給付:申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)

個人事業者等のみなさま
給付対象:フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
給付対象者:
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

中小法人等のみなさま
給付対象:資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付対象者:
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
例)
3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

【不正受給時の対応】
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

カテゴリー: 各種補助金・助成金, 記事一覧   パーマリンク

コメントは受け付けていません。