税務相談などについてのお願い


 平素は商工会の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、税理士法の規定により、税理士資格を有しない者が税務代理、税務書類の作成及び個別具体の税務相談等の税理士業務を行うことは禁止されております。
当商工会の職員は税理士資格を有しておりませんので、税理士法により定められている業務についてはお受けすることができません。
 つきましては、税務申告書の作成や個別具体の税務相談等につきましては、税理士へご依頼いただきますようお願い申し上げます。
なお、税理士法において税理士以外の者が行うことが禁止されている主な業務は次のとおりです。
1 税務代理
 税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること。
2 税務書類の作成
 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成すること(単なる代書を除く)。
3 税務相談
 税務官公署に対する申告等や申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する個別具体的な事項について相談に応ずること。

なお、確定申告期間には当商工会において税理士の派遣を依頼しておりますので、税務申告等に関するご相談につきましては、派遣税理士をご活用いただきますようお願い申し上げます。
※帳簿の記帳方法や一般的な制度説明等につきましては、これまでどおり商工会へご相談ください。
会員の皆様におかれましても、法令遵守の観点からご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

島本町商工会会長 小山 登

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