【大阪府】事業承継税制(特例)適用『特例承継計画』の提出期限が迫っています!!(令和6年3月31日まで)

『事業承継税制』の『特例措置』を利用するために必要な『特例承継計画』の提出期限が、令和6年3月31日と迫っています!!
『事業承継税制』とは、中小企業の非上場株式について、後継者が先代経営者等から贈与・相続で取得した際に、当該株式にかかる『贈与税・相続税』の納税を猶予又は免除出来る制度です。『特例措置』では、従来の制度より利用の要件や納税猶予の割合が大幅に緩和されています。
この制度の利用によって、事業承継に伴う税負担を軽減できるかもしれません。
事業承継をお考えの方は、是非この機会にご利用をご検討ください。
制度の詳細については、大阪府のホームページをご覧のうえ、お近くの商工会、商工会議所、又は大阪府事業承継・引継ぎ支援センターへご相談ください。

【大阪府商工労働部経営支援課ホームページ】
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/keieisyoukeienkatuka/tokureisyo.html

【大阪府事業承継・引継ぎ支援センター連絡先】
06-6944-6257

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