従業員が新型コロナ陽性や濃厚接触者となり出勤できない場合の対応について(2/8更新)

従業員が新型コロナにより出勤できない場合の補償
~雇用調整助成金等の申請について~

従業員が新型コロナの影響により出勤できなくなった場合に使える制度のご紹介です。

 

【陽性者となった場合】

新型コロナ陽性となった場合、健康保険の〈傷病手当金〉の対象となります。
ご加入の健康保険より休業4日目以降の所得補償が受けられます。
制度の詳細、申請方法についてはご加入の健康保険組合にお問合せください。

参考リンク
全国健康保険協会

 

【濃厚接触者となった場合】

新型コロナ濃厚接触者となり出勤できなくなった場合、事業所から従業員に対し平均賃金の60%以上の休業手当を支払い、その後ハローワークに〈雇用調整助成金(雇用保険被保険者が対象)〉または〈緊急雇用安定助成金(雇用保険対象外のパート・アルバイト等が対象)〉の申請を行うことができます。

※新型コロナ特例は令和4年3月31日まで(令和4年2月7日時点)
※コロナによる売り上げの低下等、申請には一定の要件があります

制度の詳細、要件や申請方法については厚生労働省ホームページをご覧いただくか、管轄のハローワーク、助成金センターにお問合せください。

参考リンク
厚生労働省雇用調整助成金ページ

  • 大阪労働局 助成金センター 06-7669-8900
  • 大山崎町に事務所がある場合の助成金センター 075-241-3269
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