大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金について(11/1更新)

大阪府ホームページより引用
https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けており、現在協力金や支援金を受給できていない事業者に対し、事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給します。

令和3年11月1日  「募集要項」等を公表しました。
令和3年10月27日 「受付期間」を公表しました。
令和3年10月13日 「対象者」や「コールセンター」を公表しました。
令和3年9月22日 「一時支援金」の概要を公表しました。

本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
「月次支援金」を受給されていない方は、まずは「月次支援金」の申請を行ってください。
(8月分の月次支援金の申請期間は、令和3年9月1日から10月31日です。)

対象者
大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等
※ 「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。
※ 一時支援金の申請中に申請された方が亡くなられた場合の取扱いについては、11月5日(金曜日)に公表します。

対象要件
国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること
※ 国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も、一時支援金を申請いただけます。
ただし、一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となります。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・対象月において、以下の協力金の支給対象者でないこと
大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金
・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれか)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと
大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金

支給額
中小法人等   50万円
個人事業者等 25万円
※ 1事業者に対し1回の支給

申請期間
令和3年11月5日(金曜日)から12月24日(金曜日)まで

申請の流れ
パソコン・スマートフォン等で申請いただけます。
申請書類等の詳細を必ず確認の上、大阪府行政オンラインシステムから申請してください。

オンライン申請ができない方は郵送申請をしていただけます。
郵送の場合は、申請書類を印刷して申請いただくか、府民お問合せセンター情報プラザ等に11月5日に配架の
申請書類を活用して申請ください。申請期限は令和3年12月24日(消印有効)となります。

申請書類の準備
申請に必要な書類をご準備ください
1 申請書
2 誓約・同意書 (様式は、11月5日(金曜日)に公表します)
3 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付通知書)の写し
4 振込先確認書類(通帳 等)の写し
5 確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)の写し
6 本人確認書類の写し〔個人事業者等の場合〕

※  オンライン申請の場合は、1はオンラインで入力していただきます。
2は、あらかじめ様式を印刷して自署したうえで、PDFなどの電子データに変換しておいてください。
3から6は、あらかじめPDFなどの電子データに変換しておいてください。
スマートフォンなどで撮影した画像でも可能ですが、内容が判別できる鮮明なものを提出してください。

申請
オンライン申請の場合、以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
※ 令和3年11月5日(金曜日)午前9時以降に申請いただけます。

お問い合わせ先
「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」コールセンター
電話番号 06-6654-3314
06-6654-3376
開設時間 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※11月3日(水曜日・祝日)、6日(土曜日)は開設します。
※年末年始(12月29日から1月3日)は開設しません。

一時支援金の不正支給は犯罪です!
虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いいたします

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