【島本町】中小企業等緊急支援金(第2期)を支給します(町独自)

島本町は、新型コロナウイルス感染症で影響が及んでいる町内の中小企業等で、セーフティネット保証等の融資制度の申し込み等の対象要件を満たす事業者に対して、「島本町中小企業等緊急支援金(第2期)」を交付します。

交付額は、一律20万円です。(1回限り)
対象要件や必要書類、申請手続きなどの詳細は、下記リンク先をご確認ください。
http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/tosisouzoubu/nigiwaisouzouka/syoukougyou/covid_19/1626655727154.html

支援対象
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者又は同条第5項に規定する小規模企業者であり、当該支援金申請日時点で事業を実施している、次の【1】及び【2】に掲げる要件をいずれも満たす事業者。

申請期間
令和3年8月10日(火曜日)から令和3年10月29日(金曜日)まで
(注意)8月9日(月曜日・祝日)以前に提出された申請書等は、受付できません。
また、いかなる場合であっても、申請期間終了後の受付はできません。

申請方法
島本町中小企業等緊急支援金(第2期)交付申請書(様式第1号)のほか、必要書類を添付のうえ、島本町役場にぎわい創造課へ提出してください。

お問合せ先
都市創造部 にぎわい創造課(役場2階)
電話075-962-2846・ファックス075-961-6298 

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