【大阪府】飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付

飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/soukikyuhu/index.html

令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
ご希望の方は、以下の要件等をご確認の上、申請手続きを行ってください(残余の協力金のお受取りには別途申請手続きが必要です)。
なお、早期給付の申請を希望されない場合も、8月中旬に募集を予定している協力金の本申請(要請期間:令和3年6月21日から7月11日まで、7月12日から8月22日まで)で、全額一括でお受け取りになることも可能です
※早期給付分を除く残余分にかかる申請については、早期給付の申請をしたとしても必要です。後日ご案内いたしますので、忘れず申請をお願いします。

早期給付の要件(支給対象者)
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等
・令和3年7月12日から8月22日までの期間において大阪府の要請に協力すること
・要請する全ての期間に有効な、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有すること
・以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
 具体的には、
 【大阪市内の店舗】・第3期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
 【大阪市以外の店舗】・第2期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
・本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
・これまでに要請違反の事実がないこと 

早期給付額(一店舗あたり)
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。

申請について
令和3年7月21日(水曜日)に公開の募集要項を必ずご確認のうえ、申請してください。
申請は各店舗ごとに行ってください。

申請期間
令和3年7月21日(水曜日)から令和3年7月31日(土曜日)

申請方法
オンライン申請のみの受付となります。パソコン、スマートフォンで申請いただけます。

必要書類
次の書類の提出をお願いする予定です。
(1)振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
(2)誓約・同意書
  
お問い合わせ先
本協力金のお問い合わせについては、申請受付開始とともに、専用コールセンターを開設します。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

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