大阪府酒類販売事業者支援金(令和3年4・5・6月分)

大阪府酒類販売事業者支援金より引用
https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/shuruihanbai_shien/index.html

大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

(申請受付期間)

  令和3年7月1日(木曜日)から令和3年9月30日(木曜日)

(対象事業者)
  大阪府内に本店又は住所のある酒類販売事業者で、国の月次支援金を受給している者
    ※中小法人等及び個人事業者等に限ります。

(支給額)  
  令和3年4月、5月、6月の各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けて
なお生じる不足分について次の金額を上限として支給します。
    中小法人等   上限 20万円/月
    個人事業者等  上限 10万円/月

(主な支給要件)
  (1)国の月次支援金の給付を受けていること
  (2)酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
  (3)酒類の提供を停止している飲食店と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること

お問い合わせ先
大阪府酒類販売事業者支援金コールセンター
 [電話番号]06-6654-3346
 [開設時間]午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)

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