固定資産税等の減免措置 申請受付は1月31日まで

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

対象は中小企業および小規模事業者で、2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間において
事業収入の対前年同期比が30%以上減少している事業者です。

減少割合に応じて下記対象の全額または2分の1の減免が受けられます。

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

申請には、
1.必要書類をご準備の上
2.認定経営革新等支援機関等にて確認をうけ
3.市町村へ提出することが必要です

詳細は下記、中小企業庁のサイトをご確認ください。
中小企業庁サイト

島本町への申告様式は島本町ホームページからダウンロードしてください
島本町ホームページ

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