【大阪府】大阪府営業時間短縮協力金について(2/8分更新)

大阪府ホームページより引用
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html
※2月8日 申請受付を開始されました。

【概要】
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給いたします。

【対象者】
協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。

大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。

午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。 

令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること※3。

申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※4を取得していること。

令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態がある※5こと。

※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。
※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。
※3 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月7日まで(2月6日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
※4 有効期間が令和3年1月14日から2月7日まで(2月6日までに閉店した場合は、閉店した日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。
※5 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する施設に限ります)。

その他 注意事項
 本協力金を申請された事業者は、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者として、申請店舗名称(店舗名又は屋号)・所在地(市町村名及び行政区まで)を大阪府ホームページ上にご紹介させていただきます。
 協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。

詳しくは、募集要項をご確認ください。

【支給額】
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合、1店舗あたり 126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。) 

【申請手続】
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も申請が必要です。

パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。
大阪府営業時間短縮協力金システム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
迷惑メール設定をされている方は、利用者登録の前に @jitan.pref.osaka.jp のメールが受信できるよう設定を変更してください。
※ご使用のスマートフォンの設定によって迷惑メールと判定され、必要な通知が届かない可能性があります。
郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

【申請書類】
大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1) ※令和3年2月8日公表予定
大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2) ※令和3年2月8日公表予定
誓約・同意書(様式3) ※令和3年2月8日公表予定
飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
写真等
事業所得の分かる確定申告書の写し
本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
振込先確認書類

※写真撮影時の注意点 次のような写真は無効となります。
 店舗名(屋号)を確認できない写真
 店舗の扉のアップの写真
 ビルの集合看板の写真
 ピントが合っていない写真(店舗の形態を確認できない写真等)

その他、詳細については、募集要項をご確認ください。

【問い合わせ】
大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 
電話番号:06-6210-9525(平日・土曜日午前9時から午後7時、日曜日及び祝日を除く。) 

※お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
※なお、大阪府営業時間短縮協力金に関するお問合せは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
  ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ファクシミリ:06-6210-9481 

【緊急事態措置に関するお問合せ】
詳細は大阪府ホームページ(大阪府新型コロナウイルス対策本部会議(別ウインドウで開きます))をご覧ください。
緊急事態措置コールセンター:06-4397-3268(平日午前9時から午後6時、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
緊急事態措置に関するお問合せ(FAQ)を掲載しております。お問合せの前にご確認ください。

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