【国税庁より】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(令和2年2月27日発表)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

その他詳細文章については、国税庁ホームページをご確認ください。

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